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古いビル・古いアパート

古アパート・古ビル

古アパート・古ビル

老朽化した古アパート・古ビル問題。建物の老朽化が進んだ場合、殆どの借家人さんが出ていき、募集をかけても入居者が決まらず空室率が高くなります。
全部屋空室であれば、資金的に余裕さえあれば建替えは可能でしょうが、1~2部屋に借家人が居た場合はどうでしょう、更新期間の1年~半年前に更新をしない旨の通知をしたとしても、満了期間が過ぎて借家人がそれに応じなければ法定更新で借家人は保護されます。
どうやって立ち退いてもらえるか、これは、借家人が応じない場合は裁判で解決をしていくしかありません。ただし、賃貸人の正当事由が認められなければ立退きは厳しいと言えるでしょう。
殆どの裁判判例ケースでは、建替えの必要性というだけの正当事由では不十分とされています。そこで、立退き料という正当事由に+αをすることで正当事由に重みを増すことができます。

但し、立退き料の支払いを申し出たとしても立退きを認めない場合もあります。裁判では貸主・借主の双方どちらの方がその場所を必要とするのかを比較検討し、借主に必要性があれば、いくら立退き料を高額にしても認めなかった判例があります。

立退き問題は様々です。建替えしたくても借家人が居て建て替えできない、こういった状況は人的な再建築不可と言えると思います。

借家人がいる状態での直接買取も行っております。一度ご相談下さい。

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