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建築基準法

建築基準法道路の画像

再建築不可となってしまう道路、建築基準法に定める道路って?

建築基準法とは

建築基準法とは、国民の生命、健康、財産を守るため。また、建築物の敷地、周囲の環境などに関する必要な基準が定められた法律です。

国民の生命・財産を守るためというのは、地震や火災等による家の倒壊を防ぐために耐震基準であったり、耐火性の資材を使用する等を定めています。
健康を守るためとは、居室の採光、換気、給排水・衛生設備などに関することが挙げられます。

建築物の敷地・周囲の環境に関してというのは、一定の道路幅に接するよう定められている、用途地域が定められそれに伴う建物しか建てられない、建ぺい・容積率・日影規制等が定められていることです。

建築基準法はどんどん変わっていきます。現行法に適している物件であってもいつ再建築不可や既存不適格物件になるかわかりません。

参照:建築基準法全文 e-gov

建築基準法の道路について

建築基準法第42条第1項第1号 道路法の道路(国道、県道、市町村道等)で幅員4メートル以上のもの
建築基準法第42条第1項第2号 都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいて築造された道路で幅員4メートル以上のもの
建築基準法第42条第1項第3号 建築基準法施行時(昭和25年)以前より存在する道路
建築基準法第42条第1項第4号 道路法、都市計画法、その他の法令などで事業計画のある道路で、特定行政庁が指定した幅員4メートル以上の道路
建築基準法第42条第1項第5号
(位置指定道路)
道路の位置について特定行政庁の指定を受けたもので、幅員4メートル以上のもの
建築基準法第42条第2項
(2項道路/みなし道路)
建築基準法施行の際に既に建築物が立ち並んでいた幅員が4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの
建築基準法第43条2項
認定・許可制度
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの →認定制度
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの →許可制度

再建築不可となるかならないかの分かれ目

道路の幅員が4メートル以上なのか4メートル未満なのか、その道路が公道【国や地方公共団体(都道府県、市町村や特別区)が指定・建設・管理する道路】なのか私道(個人が指定・管理している道路)なのかが再建築不可となるかならないかの分かれ目です。

公道の場合は、大抵建築基準法上の道路と認定をされておりますが、私道の場合は実は認定のされていない「通路」である場合が多く、そうなると再建築不可となってしまいます。

役所調査などを行う、公図・謄本などを見ることにより、その道路の所有者が分かります。

接道間口が2m以上でも前面道路が建築基準法の道路ではない場合

建物が建っている土地の間口が2m以上接している場合でも、前面道路が建築基準法第42条に規定する道路ではない場合、AもBも対象地も建て替えが不可(再建築不可)となります 図3のように建物が建っている土地の間口が2m以上接している場合でも、前面道路が建築基準法第42条に規定する道路ではない場合、AもBも対象地も建て替えが不可(再建築不可)となります。

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