再建築不可という事をわからない場合がある
親から相続や遺贈等を受ける際に、その家が「再建築不可物件」という事を聞いていれば認識できるかもしれませんが、相続の場合には、再建築不可であることを知らずに遺産分割協議をしてしまい、相続を受けた後に売却や建て直しを考え、不動産屋や建築士に相談した時に初めて気づく方も多くいらっしゃいます。 『これは、ご自身の家の登記簿謄本を取得したとしても、再建築不可という事柄は掲載されていない為です。』 無道路地などは、見た目で分かる場合がございますが、間口の幅(2m未満)や接道要件による再建築不可は気付かない場合があります。
相続を受ける前に調べておきたいこと
自宅の入り口が2メートル前後の方は要注意です。現に建物が建っていても、再建築不可の可能性があることを認識しておいた方が良いと思われます。昔に建てられた建物は、建築基準法も現行法と変わっている可能性があります。
例を挙げれば、昔は敷地が接道している間口は一間(1.8m)あれば建築できましたが、今の法律では2mないと建築ができません。このように法律が変わって再建築不可となるケースも多く存在します。
■ 建物が建っている管轄の法務局に出向き、地積測量図、公図、登記簿謄本等を取得して、敷地の間口が何メートルあるのか、また、敷地が接道している道路の所有者(公道なのか私道なのか)を調べる。
■ 建物を建てたときの建築確認時の書類を確認する。(しかし、建物が古い場合は多くのケースで紛失している事の方が多いです)
相続を受ける場合には、前もって現地の調査を行ったほうが良いでしょう。相続後に再建築不可だった!という事になれば、法定相続人同士でのトラブルにもなり兼ねません。
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