既存不適格とは
既存不適格とは、建物が建てられた時にはその時の法律に則って建てられていますが、年月が経ち建築基準法の改正や都市計画法の変更などにより現行の法律では不適格とされてしまう物件の事を言います。既存不適格物件も一種の再建築不可であると言えます。
どんな改正が行われて既存不適格になるかと言いますと下記がその一例です。
① 用途地域が変更になり既存不適格となる場合
② 日影規制によって既存不適格となる場合
③ 新耐震基準によって既存不適格となる場合
④ 建築基準法の道路が4メートル以上の幅員と定められたため既存不適格となる場合
この4つは代表的なものであり、この他にも様々な法改正によって既存不適格となった例がございます。
既存不適格となった建物は建替えをするときに現行の法令に則った建物にしなければなりません。その為、建替え前の建物より高さや床面積など減少する可能性があります。
既存不適格と違法建築って何が違うの?
既存不適格と違法建築は全く違います。既存不適格は上で述べたとおり、既存の建物が法改正によって不適格になる事をいい、違法建築は建築当初から法令に則っていない、また、建築後の増築などにより現行法に合わなくなることを言います。